法律事務所.com > 報酬の額はどうやって決まる?
報酬の額はどうやって決まる?
成功報酬の額は、実際に得た利益が「経済的利益」となります。
従って、裁判で負けてしまった場合には、報酬は発生しないのが原則です(特約を結んでいた場合を除きます)。
日弁連の報酬基準によれば、一般の訴訟事件の報酬は、基本的に着手金の倍となります。例えば
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合、その経済的利益の16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合、同じく10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合、同じく6%+138万円
3億円を超える場合、同じく4%+738万円
となっています。
例えば裁判の結果、500万円の回収に成功した場合、この500万円が経済的利益と考えます。
上記の計算式に当てはめると、500万円×10%+18万円=68万円が報酬金の基準額となります。
報酬についても「事件の難易によって、30%の範囲内で増減可能」とされていますので、報酬金の額は、47万円から88万4,000円の範囲内ということになるでしょう。
実際には、日弁連の基準のうち、30%の「増額」規定の方はあまり使っていないと思われるというのも着手金の場合と同様です。
弁護士の報酬に関する規程
(平成十六年二月二十六日会規第六十八号)
平成二〇年一二月五日改正
(目的)
第一条この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法 人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。 以下同じ)の報酬に関し必要な事項を定めることを目。 的とする。
(弁護士の報酬)
第二条弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間 及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なもの でなければならない。
(報酬基準の作成・備え置き)
第三条弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、 事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方 法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するため に必要な事項を明示しなければならない。
(報酬見積書)
- 2 -
第四条弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申 し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報 酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明・契約書作成)
第五条弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の 報酬及びその他の費用について説明しなければならな い。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬 に関する事項を含む委任契約書を作成しなければなら ない。
ただし、委任契約書を作成することに困難な事 由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成す る。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律 相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に 基づくものであるときその他合理的な理由があるとき は、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務 の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方 法及び支払時期、委任契約が委任事務の終了に至るま で解除ができる旨並びに委任契約が中途で終了した場 合の清算方法を記載しなければならない。
- 3 -
(情報の提供)
第六条弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開 示及び提供するよう努める。
附則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護 士の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月五日改正)
第五条第四項の改正規定は、平成二十一年四月一日から 施行する。
